社労士招待の際に、社労士のメールアドレスが必要になりますので登録はできません。 ※契約時に当社に提出いただいた契約書に記載されているメールアドレスを社労士アカウント(ID)として使用していただく必要がございます。別のアドレスを社労士アカウントにされますと、ライセンスの付与ができなくなり、ダイレクトHRが使用できなく 詳細表示
企業ごとに担当社労士を変えたい(職員のアドレスを使用したい)。それぞれのア...
できません。 現仕様では、ダイレクトHRのご契約時に契約書にご記入いただいたメールアドレスで社労士招待をしていただかないと、ライセンス割り当てができない仕様になっているため、同じアドレスでの登録になります。 ※今後複数のアドレスを社労士アカウント(ID)にできるように仕様変更予定ですが、時期は未定となります。 詳細表示
従業員情報の「削除」を行ってください。 ただし削除をした場合、過去履歴が見ることができなくなりますのでご注意ください。 ライセンスを減らす場合は従業員情報の削除が必要です。 詳細表示
事務所の職員もログインできるようにしたいので、企業ごとに担当社労士を変えた...
現状の仕様ではできません。 ダイレクトHRの契約時のアドレスで登録お願いします。 企業ごとに変えられるとライセンス割り当てが出来ません。 ※今後社労士アカウント(ID)を複数作成できるようになる予定ですが、時期未定です。 詳細表示
ん) ③社労士招待をされている場合はライセンス割り当てでライセンスの付与をしているかどうか。 詳細表示
試用期間は15日間です。 15日以内にライセンス割当をお願いします。 詳細表示
ダイレクトHRの本契約の時に登録したアドレスと、社労士招待の時のアドレスが...
同じアドレスで登録して下さい。 登録は出来ますが、ライセンスの割り当てを契約時のアドレスで管理しているので、アドレスを変えてしまいますとライセンス割り当てが出来ません。 ライセンスを申し込んでいるが、ライセンス割当で購入済みが0になっていれば、違うアドレスが設定されている可能性があります。 詳細表示
社労士側でログインしたときの共通設定→個人設定→ライセンス割当にてライセンスの割当が出来ます。 詳細表示
できません。 ライセンス割当後に可能になります。 詳細表示
社労士を招待してライセンス割当までしていないと試用期間終了が出てしまいログインできなくなります。 当社で試用期間を延ばす、もしくはID削除の作業を行う必要がございますので、つきましてはメールアドレス「dhr-support@directhr.jp」へ下記内容を記載の上、メールでご依頼いただきますようお願いいたし 詳細表示
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