よくあるご質問
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  • No : 2356
  • 公開日時 : 2020/12/14 00:00
  • 更新日時 : 2022/12/22 14:49
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年末調整合計表の源泉徴収税額と差引徴収税額が同額になっていません。

給与E>>年末調整処理>>帳票作成>>年末調整合計表
こちらの上段左側の源泉徴収税額と下段右下の差引徴収税額が一致していません。
 
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回答

 
国税庁提出の『給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』には、
年末調整合計表上段の給与所得の源泉徴収票合計表の数字をそのまま転記して問題ございません。
 
それぞれの金額の根拠並びに算出方法は以下のとおりです。
 
①源泉徴収税額・・・年の途中で就職した場合で、自社で徴収した額(①+②)より、
過不足金額()が上回っている分(マイナス表示は省いてみます)は、源泉徴収税額の集計からは除いた合計額が表示されます。
※以下の表は法定調書合計表一覧表参照
②差引徴収税額・・・毎月の給与にて徴収した税額並びに過不足金等、
縦列を集計した合計額が表示されます。
 
 
 
上記でご案内した参照資料:法定調書合計表一覧表は、
年末調整合計表を印刷する画面の①該当者一覧より出力可能です。
こちらの印刷は、②源泉徴収提出者のチェックで登録頂いた後に印刷をお願い致します。