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  • No : 2507
  • 公開日時 : 2021/06/30 19:15
  • 更新日時 : 2023/09/14 10:44
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会社情報設定の各期間はどのように登録すればいいですか。

会社情報設定の各期間「年末調整対象期間」「申告者の申告期間」「申告者の再申告期間」はどのように登録すればいいですか。
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回答

① 年末調整対象期間
管理者がeNENを年末調整に利用するための準備開始日から、
年末調整計算および年調結果を反映する給与計算終了日を期間として登録します。
<登録例>
YYYY(当年)年10月1日 ~ YYYY(翌年)年01月31日
 
申告者からの通年申告(都度の扶養控除(異動)申告書の提出)が不要な場合には、
1年を通じた期間を設定することで、通年申告ができない状態を設定することも可能です。
<登録例>
YYYY(当年)年02月1日 ~ YYYY(翌年)年01月31日

② 申告者の申告期間
申告者の方々から申告いただく期間を登録します。
 
起点日より申告者が申告可能となり、
終点日以降は、申告不可となり申告済みデータの参照のみ可能です。
(終点日は「申告の締切日」のようなイメージです)
 
この期間は、管理者側と申告者側の両方がデータ更新を行える状態ですので、
「誰がデータ更新を行ったかが分からない」などの混乱を避けるためにも、
起点日までに管理者による年末調整用データの準備を終えることを推奨します。
 
<登録例>
YYYY(当年)年11月01日 ~ YYYY(当年)年11月14日

③ 申告者の再申告期間
年末調整の内容確定後に、扶養情報や保険料控除の再申告を受け付けし、
もう一度年末調整をやり直す「再年調」を行う場合に利用します。
 
設定対象の会社において「再年調」を行わない場合は設定不要です。
「再年調」を行う場合は前述②と同じ要領でご設定ください。
 
※個別に申告内容を修正する場合には、
 管理者メニュー》管理者メンテナンス》進捗確認にて対応可能です。
 
 運用のベースとして、再年調を受け付ける想定が無いのであれば、
  「申告者の再申告期間」はブランクにてご登録ください。
 
<登録例>
例1)ブランク状態にて登録する。
例2)YYYY(翌年)年01月03日 ~ YYYY(翌年)年01月10日
 
 
前述①~③の各期間はいつでもご変更いただくことが可能です。
 
また、会社情報設定では当年度分と翌年度分の2年度分をご登録いただきます。
当年度分は本年の運用に則した実際の期間を、翌年度分は仮の期間をご登録ください。
※仮の期間を登録する際には、他年度の期間と日付が重複しないようご登録ください。