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No : 3049
公開日時 : 2022/11/30 00:00
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海外から帰国した方の年末調整の処理方法を教えてください。
1月~5月までは海外勤務だった為、非課税で給与計算をしていました。
6月からは国内勤務の為、甲で給与計算をしています。
その場合、年調集計期間の設定や年末調整はどう処理をしたらいいですか。
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回答
年末調整の計算の対象となる給与・賞与額は、すべて課税支給額を集計して計算がなされます。
その為、非課税で計算している1月~5月の期間分は、年間調整の集計対象外になり、
源泉徴収簿にもその期間分の金額が印字されませんので、年調集計期間の変更は必要ございません。
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