変更後の保険料が反映しない場合、以下2箇所をご確認ください。
※既に計算済みの場合は、①②を確認後、再計算をお願いします。
①基本台帳≫従業員台帳管理≫従業員一覧≫従業員台帳≫社会保険
・加入区分のチェックがあるか
・資格取得年月日の入力があるか
・現行欄の登録が問題ないか
②給与計算≫マスター登録≫事業所設定≫支給日設定≫社会保険
「社会保険の徴収基準月」が正しく登録できているか
・当月払いの場合 → 翌月徴収
・翌月払いの場合 → 当月徴収 にチェックをお願いします。
上記の設定で、例えば9月の保険料は10月支給分で徴収されるようになります。
※保険料を当月徴収する事業所(例:9月の保険料を9月支給分で徴収する)の設定方法※
・当月払いの場合 → 当月徴収
・翌月払いの場合 → 設定できません。どちらかにチェックを入れ、改定月は給与データへ手入力をお願いします。