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No : 780
公開日時 : 2019/07/09 00:00
更新日時 : 2020/06/12 09:21
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マスタ>休日カレンダー登録で法定休日とその他休日に分けて登録する必要はありますか?
マスタ>休日カレンダー登録で法定休日とその他休日に分けて登録する必要はありますか?
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回答
上長>勤務表や給与システムへ連動する際に法定休日(赤色)へ設定した日の労働時間は「休日残業(または休日深夜残業)」へ、その他休日(ピンク色)へ設定した日の労働時間は「その他休日残業(またはその他休日残業)」へ集計されます。
例えば法定休日とその他休日に分けて集計することで給与計算上の残業単価割増率などを変更することなどができます。
特に休日出勤した時間を分けて集計する必要がない場合は法定休日・その他休日のどちらかに統一していただいても問題ありません。
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