
賃金データ入力で遡及支払額や昇降給月等の入力をしたが、算定データの修正平均額等に自動反映されません。
賃金データ入力の遡及支払額の登録がある場合、算定対象月の起算月の4月に遡及支払がある場合のみ、算定基礎届に自動で反映します。
5・6月に遡及支払があった場合、自動で反映しないため、算定基礎届一括入力・算定基礎届個別入力にて手入力する必要があります。

△賃金データ入力(個人別入力) 画面
(例)4月に遡及支払がある場合
遡及支払額、昇降給差月額、昇(降)給月、支払月(下図赤枠)が自動で反映します。
反映した内容に基づき、修正平均額と決定後の標準報酬月額(下図青枠)が自動で反映します。

(例)5月または6月に遡及支払がある場合
遡及支払額、昇降給差月額、昇(降)給月、支払月(下図赤枠)は自動で反映しないため、手入力します。
手動で入力した内容に基づき、修正平均額と決定後の標準報酬月額(下図青枠)が反映します。
