被保険者区分の「パート扱いする者」と「短時間労働者」は該当する条件が異なります。
以下の日本年金機構「令和4年度 算定基礎届の記入・提出ガイドブック」の引用文から
「パート扱いする者」は(6)、「短時間労働者」は(7)の内容をご確認ください。
(6)短時間就労者(パートタイマー)とは
1 週間の所定労働時間および 1 ヵ月の所定労働日数が、通常の労働者と比較して 4 分の3以上である被保険者のことです。
(7)短時間労働者とは
1 週間の所定労働時間が通常の労働者の 4 分の3 未満、1 ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の 4 分の 3 未満、またはその両方の場合で、次の要件を全て満たす方が該当になります。
①週の所定労働時間が 20 時間以上あること
②雇用期間が 1 年以上見込まれること(※)
③賃金の月額が 8.8 万円以上であること
④学生でないこと
⑤特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていること
※制度改正により本要件は撤廃され、令和 4 年 10 月からは通常の労働者と区分なく「雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること」が要件となります。
〇 短時間労働者の適用要件については、日本年金機構ホームページ(
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html)をご確認ください。
【日本年金機構「令和4年度 算定基礎届の記入・提出ガイドブック」2~3ページから引用】